大気環境・自動車対策

平成15年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について(資料編)

  1. ベンゼン [PDF 39KB]
  2. トリクロロエチレン [PDF 39KB]
  3. テトラクロロエチレン [PDF 39KB]
  4. ジクロロメタン [PDF 40KB]
  5. アクリロニトリル [PDF 36KB]
  6. アセトアルデヒド [PDF 33KB]
  7. 塩化ビニルモノマー [PDF 36KB]
  8. クロロホルム [PDF 34KB]
  9. 酸化エチレン [PDF 28KB]
  10. 1,2-ジクロロエタン [PDF 34KB]
  11. 1,3-ブタジエン [PDF 37KB]
  12. ベンゾ[a]ピレン [PDF 33KB]
  13. ホルムアルデヒド [PDF 34KB]
  14. 水銀及びその化合物 [PDF 33KB]
  15. ニッケル化合物 [PDF 31KB]
  16. ヒ素及びその化合物 [PDF 33KB]
  17. ベリリウム及びその化合物 [PDF 33KB]
  18. マンガン及びその化合物 [PDF 31KB]
  19. クロム及びその化合物 [PDF 31KB]
  20. その他の物質

データの取扱いについての留意点

  •  調査結果表には、環境省及び大気汚染防止法の政令市が測定したものも含まれる。
  •  調査地点によっては、必要とされる測定頻度の測定を実施していない場合もあることから、大気環境基準値との直接的な比較はできないものもある。
  •  平均値の欄には当該地点における複数回の測定結果の算術平均値を記載した。
     ただし、検出下限値未満のデータが存在する場合には、原則として、当該検出下限値に1/2を乗じて得られた値を用いて平均値を算出した。なお、この方法による計算値が検出下限値より小さい値になった場合(全検体が検出下限値未満の場合等)については、得られた値を括弧書きすることとした。
     このため、地方公共団体が公表した資料と一部数値が異なる場合もあることに留意されたい。