大気環境・自動車対策
参考
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参考1
環境基準
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
ベンゼン | 1年平均値が3μg/m3以下であること。 |
トリクロロエチレン | 1年平均値が200μg/m3以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 1年平均値が200μg/m3以下であること。 |
ジクロロメタン | 1年平均値が150μg/m3以下であること。 |
環境基準とは、環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されること望ましい基準です。
有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
アクリロニトリル | 1年平均値が2μg/m3以下であること。 |
塩化ビニルモノマー | 1年平均値が10μg/m3以下であること。 |
水銀 | 1年平均値が40ngHg/m3以下であること。 |
ニッケル化合物 | 1年平均値が25ngNi/m3以下であること。 |
指針値とは、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待されるものです。
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参考3
モニタリングを行った物質の発がん性の評価等、評価値等
物質名 | IARC(国際がん研究機関) の発がん性評価 | 評価値等(単位:μg/m3) | ||
---|---|---|---|---|
EPA10-5 | WHO欧州 | 大気環境基準値等 | ||
アクリロニトリル | 2B | 0.1 | 0.5 ※1,3 | 2 ※ |
アセトアルデヒド | 2B | 5 | - | - |
塩化ビニルモノマー | 1 | 2.3 | 10 ※1,3 | 10 ※ |
クロロホルム | 2B | 0.4 | - | - |
酸化エチレン | 1 | - | - | - |
1,2-ジクロロエタン | 2B | 0.4 | 700 ※3 | - |
ジクロロメタン | 2B | 20 | 3000 ※4 | 150 |
テトラクロロエチレン | 2A | - | 250 ※2 | 200 |
トリクロロエチレン | 2A | - | 23 ※1,2 | 200 |
1,3-ブタジエン | 2A | 0.3 | - | - |
ベンゼン | 1 | 1.3~4.5 | 1.7 ※1,2 | 3 |
ベンゾ[a]ピレン | 2A | - | 0.00011 ※1,2 | - |
ホルムアルデヒド | 2A | 0.8 | 100 ※4 | - |
水銀及びその化合物 | 3 | - | 1 ※1 | 0.04 ※ |
ニッケル化合物 | 1 | 0.04 ※a 0.02 ※b |
0.025 ※1 | 0.025 ※ |
ヒ素及びその化合物 | 1 | 0.002 | 0.0067 ※1,2 | - |
ベリリウム及びその化合物 | 1 | 0.004 | - | - |
マンガン及びその化合物 | - | - | 0.15 ※2 | - |
六価クロム化合物 | 1 | 0.0008 | 0.00025 ※1 | - |
「IARCの発がん性評価」について
- 人に対して発がん性を示す物質
- 人に対して発がん性を示す可能性のある物質
2A 可能性の高い(probably)物質
2B 可能性の低い(possibly)物質 - 人に対して発がん性を評価するには十分な証拠が得られていない物質
「評価値等」について
- 「EPA10-5」の欄は、米国環境保護庁が設定したユニットリスクに基づく10-5リスクレベル換算値
※a ニッケル精錬所からの煤じんに対して
※b 2硫化3ニッケル(Ni3S2)に対して - 「WHO欧州」の欄は、WHO欧州地域事務局のガイドライン値
※1 ユニットリスクの10-5レベル換算値
※2 WHO欧州地域事務局の1996年の改定ガイドライン値
※3 WHO欧州地域事務局の1996年の改訂の際に再評価が行われなかったが1987年のガイドラインにある物質
※4 ジクロロメタンは24時間平均値、ホルムアルデヒドは30分平均値であり、これ以外のユニットリスクで示されない物質は年平均値を示す。 - 「大気環境基準値等」の欄は、環境基本法第16条に基づく大気環境基準値、又は中央 環境審議会第七次答申に基づく環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を 図るための指針となる数値(指針値)〔詳細は(参考1)〕
※ 指針値 (記号のないものは環境基準値)