大気環境・自動車対策

広報用

モニタリングを行った物質の発がん性の評価、評価値等

(参考2)

物質名IARC(国際がん研究機関)の発がん性評価評価値等(単位:μg/m3)
EPA10-5WHO欧州大気環境基準値
アクリロニトリル 2B 0.1 0.5 ※1,3 -
アセトアルデヒド 2B 5 - -
塩化ビニルモノマー 1 - 2.3 10  ※1,3 -
クロロホルム 2B 0.4 - -
酸化エチレン 1 -   -
1,2-ジクロロエタン 2B 0.4 700 ※3 -
ジクロロメタン 2B 20 3000 ※4 150
テトラクロロエチレン 2A - 250 ※2 200
トリクロロエチレン 2A - 23  ※1,2 200
1,3-ブタジエン 2A 0.04 - -
ベンゼン 1 1.3~4.5 1.7 ※1,2 3
ベンゾ[a]ピレン 2A - 0.00011 ※1,2 -
ホルムアルデヒド 2A 0.8 100 ※4 -
水銀及びその化合物 3 - 1  ※2 -
ニッケル化合物 1 0.04 ※a
0.02 ※b
0.025 ※1 -
ヒ素及びその化合物 1 0.002 0.0067 ※1,2 -
ベリリウム及びその化合物 1 0.004 - -
マンガン及びその化合物 - - 0.15 ※2 -
六価クロム化合物 1 0.0008 0.00025 ※1 -
  • 「評価値等」の「大気環境基準値」の欄は、環境基本法第16条に基づく大気環境基準値
  • IARC発がん性評価
    1. 人に対して発がん性を示す物質
    2. 人に対して発がん性を示す可能性のある物質
      2A 可能性の高い(probably)物質   
      2B 可能性の低い(possibly)物質
    3. 人に対して発がん性を評価するには十分な証拠が得られていない物質
  • 「EPA10-5」の欄は、米国環境保護庁が設定したユニットリスクに基づく10-5リスクレベル換算値
※a
ニッケル精錬所からの煤じんに対して
※b
2硫化3ニッケル(Ni3S2)に対して
・「WHO欧州」の欄は、WHO欧州地域事務局のガイドライン値
※1
ユニットリスクの10-5レベル換算値
※2
WHO欧州地域事務局の1996年の改定ガイドライン値
※3
WHO欧州地域事務局の1996年の改訂の際に再評価が行われなかったが1987年のガイドラインにある物質
※4
ジクロロメタンは24時間平均値、ホルムアルデヒドは30分平均値であり、これ以外のユニットリスクで示されない物質は年平均値を示す。

ベンゼンの大気中への排出インベントリー

(参考3)

 我が国における平成11年度一年間の大気中へのベンゼンの排出量を発生源別に見ると次の表のような量になると推計される。なお、この表の数値は、今後の情報の蓄積等により、変更される可能性のあるものである。

発生源大気排出量(t)
7年度注19年度11年度
固定発生源 6,626 4,806 2,765
 石油化学系等 4,520 3,283 1,841
  製造工程 554 398 312
  使用工程 3,966 2,885 1,529
 石油精製・貯蔵 1,337 1,019   655
  原油基地    8    5    5
  精油所(ベンゼン施設)   159   104   80
  精油所(ガソリン施設)   142   147   147
  油槽所   342   303   147
  給油所   686   460   277
 コークス炉(装炭車集じん出口からの排出注2   79   64   49
 燃焼系   690   440   220
移動発生源(自動車) 13,396 9,577 7,129
 ガソリン車 6,548 4,228 2,975
 二輪車 4,211 3,032 2,184
 ディーゼル車 2,637 2,317 1,970
総計 20,022 14,383 9,894
注1
固定発生源の7年度の排出は、一部8年度の排出を含む
注2
コークス炉からは、装炭車集じん出口からの排出のほか、ドア漏れによるベンゼンの排出があり、その排出は自主管理計画においては、ドア漏れ指数として管理されている。

推計方法

固定発生源については、平成11年度の事業者による自主管理計画実施報告書による自主管理対象事業場からの排出量を用いた。
移動発生源については、炭化水素の排出量に占めるベンゼンの割合を車種毎に設定し、炭化水素の排出量に掛け合わせて算出した。