大気環境・自動車対策

経過措置

規制開始日前に製作された特定特殊自動車については、法附則第2条の規定により、排出ガス規制の対象外となっていますが、この規制の対象外として認められる特定特殊自動車の具体的要件については特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)附則第2条に規定されています。

[1]規制開始日前に製作されたものであることを証する書類を使用者が所持しているもの

 当該特定特殊自動車が規制開始日前に製作されたものであることを証する書類として、規則附則第2条第1項第1号には、下記の書類が明示されています。既にお持ちのこれらの書類で製作日の判断が可能な場合には、新たに書類を用意する必要はありません。

  • 販売契約書
  • 賃貸借契約書
  • 保険契約書
  • その他の書類

 なお、上記の書類を現在所持していない場合や、中古車の購入等で、製作日を証する書類が備え付けられていない場合であっても、下記[2]に該当するものは規制対象外として認められます。

[2]製造番号等により規制開始日前に製作されたことが証明できるもの

 当該特定特殊自動車の使用者が、当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項(以下「製造番号等」という。)をもとに、当該特定当該特定特殊自動車の製作者等(以下「製作者等」という。)に対して規制開始日前に製作されたものであるかどうかを問い合わせることにより、製作者等が規制開始日前に製作されたものであることを証明できる場合には、当該特定特殊自動車は規則第2条第1項第2号に該当します。
 従って、上記のように証明できる場合には、当該特定特殊自動車に製造番号等が付されていれば足りるものであり、使用者はそれ以外の書類等を常に所持している必要はありません。
 ただし、使用者が規則附則第2条第1項第2号に該当する特定特殊自動車を使用している場合であって、法第29条第1項に規定する報告徴収又は同条第2項に規定する立入検査において、国の職員から規則第2条第1項第2号に該当するものであることの証明を求められた場合にあっては、当該特定特殊自動車の製造番号等を示すとともに、製作者等に対して、規制開始日前に製作されたものであることの証明を依頼する必要があります。