石綿による健康被害の救済に関する法律の改正点

平成20年6月

1 医療費・療養手当の支給対象期間の拡大

 療養開始日から医療費・療養手当を支給する。

※ ただし、遡及は認定申請から3年前まで

※ 医療費等(医療費+療養手当+葬祭料)が特別遺族弔慰金等(特別遺族弔慰金+特別葬祭料。計約300万円)に満たない場合は、差額を救済給付調整金として支給する。

2 制度発足後における未申請死亡者の扱い

(1) 請求可能期間
支給の請求可能期間を死亡から5年とする。
(2) 未申請死亡者への救済給付内容
特別遺族弔慰金等(約300万円)を支給する。

3 制度発足前死亡者の特別遺族弔慰金等の請求期限

 法施行日から6年間(平成24年3月27日まで)に延長する。

4 特別遺族給付金関係

(1) 特別遺族給付金の請求期限の延長
 法施行日から6年間(平成24年3月27日まで)に延長する。
(2) 特別遺族給付金の支給対象の拡大
 法施行日の5年前の日から法施行日の前日までに死亡し、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年間)により消滅した遺族に対しても、特別遺族給付金を支給する。

5 事業所の調査等

 救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査、その結果の公表、石綿による健康被害の救済に関する制度の周知及びそれらの実施に当たっての関係行政機関の連携に関する規定を新設する。

6 施行期日

 公布の日(平成20年6月18日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7 参考資料

1.改正点の概要図 [PDF 35KB]
2.本文 [PDF 274KB]
3.要綱 [PDF 82KB]
4.新旧対照条文 [PDF 130KB]