平成20年6月
療養開始日から医療費・療養手当を支給する。
※ ただし、遡及は認定申請から3年前まで
※ 医療費等(医療費+療養手当+葬祭料)が特別遺族弔慰金等(特別遺族弔慰金+特別葬祭料。計約300万円)に満たない場合は、差額を救済給付調整金として支給する。
法施行日から6年間(平成24年3月27日まで)に延長する。
救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査、その結果の公表、石綿による健康被害の救済に関する制度の周知及びそれらの実施に当たっての関係行政機関の連携に関する規定を新設する。
公布の日(平成20年6月18日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1.改正点の概要図 [PDF 35KB]
2.本文 [PDF 274KB]
3.要綱 [PDF 82KB]
4.新旧対照条文 [PDF 130KB]