環境省石綿(アスベスト)問題への取組をご案内します

国民健康保険法第45条第6項に基づく法人の指定について


 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第14条及び石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号)第4条に基づく、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に基づく法人の指定の概要、指定基準、指定機関等については、以下の厚生労働ホームページをご参照ください。
※厚生労働省ホームページ。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shokanhoujin/shitei.html

※石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第14条

第十四条  機構は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
2  機構は、前条第一項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。  石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図るものです。

※石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号)第4条

(医療に関する審査機関)
第四条  法第十四条第一項 の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条 に規定する介護給付費審査委員会とする。